相続財産を誰に渡すのかを書き残す遺言書作成ですが、3種類の方法があります。
自筆で紙に書き残す自筆証書遺言はルールさえ守ればだれでも作成することが出来るため、費用がかかりません。
公正証書にして公証役場で作成する公正証書遺言は公証人が必要になるため1万6千円から数十万円+証人への支払いが必要になります。
公証役場で手続きを行い、公証人に遺言内容を知られずに作成することの出来る秘密証書遺言は公証人へ1万千円程度+証人への支払いが必要になります。
また、最近では本屋で遺言作成のための遺言キットが販売されており、このキットに従えば法律の条件を満たした遺言書を作成することが出来ます。
相続間の扮装を未然に防ぐ遺言書作成なら
特に財産が多く、相続間で揉めることが想定される場合は、弁護士を通じて遺言書作成することをおすすめします。遺言書作成は他にも司法書士や行政書士もたずさわりますが、扮装問題は対処できないため、途中から依頼先を変更しなければいけないこともあります。
そのため扮装が想定される場合は、後々のことも考えて、あらかじめ弁護士へ依頼するのが良いでしょう。また相続人への配分も法的範囲内で自分の要望が伝えられるため、後々遺言書の内容で相続間同士もめることが少なくすむはずです。相続相談をおこなっている法律事務所を探すと良いでしょう。
遺言書作成をおこなっていく
遺言書作成をおこなっていく事は、想像している以上に簡単であることがあげられます。しかしながら、遺産の内容よっては紛争などになる可能性もあり、また記載の仕方によっては、せっかく記載した遺言書が無効になってしまうということもあります。
そのようなことをできる限り避けるためにも、緊急の際には遺言を専門としている法律事務所を調べ、相談しにいくべきでしょう。このような法律事務所であれば、弁護士に関わらず行政書士や司法書士、税理士などの法律家も大勢所属していますので、必要に応じて対応することができるでしょう。
複雑な事情を抱えた遺言書作成なら
遺言書作成をするにあたって、特に複雑な事情を抱えている場合は、弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。もし、子供の認知や相続人の排除、取り消しなどが綴られた遺言書である場合、相続人では手続きができないため、遺言執行者を決めておかなければいけません。
その役目として依頼することも可能です。相続相談は定期的におこなっていることも多いので、利用してみるといいでしょう。今は健康であっても、何かあった時の場合に備えておくべきものですから、このような複雑な相続である場合は、先伸ばしすることなく、できるだけ早めに対処することをおすすめします。
弁護士に遺言書作成を依頼する費用
弁護士に遺言書作成を依頼した時にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?大手の法律事務所ですと20万円から25万円ほどかかる所もあるようですが、10万円程度が平均と言われています。この他に保管料が年間5000円から6000円かかります。
この中には公正証書作成費用など実費と、着手金が含まれていないので別途費用がかかってきます。また保管料ですが、顧問として契約をするようでしたら無料になる所が多いようです。こうしてみてみると遺言書作成にも様々な費用がかかってくるのだということがわかりますね。しかし残される人のことも考えてしっかりしてあげたい所です。