被相続人が亡くなった場合には相続人間で遺産分割協議をすることになりますが、遺言書に相続に関することが書かれている場合にはその内容に従うことになります。ただ全ての財産を寄付すると書かれていたりした場合には、相続人は財産を相続することが出来なくなってしまいます。
そうなると相続人の生活を脅かすことになるので、そういったことにならないようにするために相続人には遺留分があります。但し相続人の中でも遺留分が認められているのは配偶者と直系尊属、直系卑属だけであり、兄弟姉妹には認められていないのでその点は十分に注意する必要があります。
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知っておきたい相続の遺留分
親族が亡くなってしまった場合、残された遺族には、多かれ少なかれ、財産の相続問題が発生することになります。ある程度資産がある方の場合は、前もって遺言状を残しておき、遺言に従って財産を分けることが一般的です。どういった形、誰にどのくらい財産を分与するのかは故人の遺志が尊重されます。
しかし、ある特定の1人だけに遺産が相続されると、他の遺族にとっては不平等であったり、不満が生じたりするトラブルも生じる可能性があります。そういったときにあるのが、遺留分です。遺留分は、一定の範囲の相続の権利がある親族に保障されている財産の割合です。
遺留分減殺請求には時効あるので注意しましょう
兄弟姉妹を除く法定相続人が、被相続人の遺言によって相続財産を削られてしまい、本来なら相続人として受け取れるはずだった財産について遺留分を請求することが可能だということをご存知でしょうか。しかし、その遺留分減殺請求には、時効があるので要注意です。
時効は、相続の開始などを知ったときから1年以内とされており、また相続開始から10年が経過すると同じように消滅してしまいます。そこで、自分が兄弟姉妹ではない法定相続人であり、遺言によって相続財産を極端に減らされたことに納得できない場合には、請求の手続きをおこなうと良いでしょう。
遺留分には時効があったりトラブルに発展することもあります
亡くなった被相続人の財産を、相続人が確保できる割合の権利にあたる遺留分には、時効というものがあります。これは、相続の開始、贈与や遺贈の存在を知った日から1年で時効となるもので、これらの事実を知らなかった場合であっても、相続の開始から10年で時効となっていますから、注意されるのがいいでしょう。
被相続人の配偶者であったり、子であった場合など、それぞれの遺留分となる割合に違いがみられます。そのため、さまざまな事情などがあってトラブルに発展することがあるといいますから、詳しい専門家に相談されてはいかがでしょう。
遺言書を作成するときに遺留分にも考慮すべき理由
遺言書によって、遺産の分配は本人の希望するようにすることができ、法定相続人以外の相手に全財産を贈ることも可能です。しかしそれにより家や財産を失ってしまい生活できない状態になってしまったとしたら、法定相続人は自分の生活を守るために遺留分を請求するしかありません。
遺留分減殺請求をされると、せっかく遺言書によって遺産を遺贈されても返還しなければならず、裁判となる場合も多くあります。あまりにも無茶な遺言書では争いが起きてしまう可能性があるので、遺言書を作成するときにはその点にも考慮して作成する必要があります。