遺留分は法定相続人だけが使える権利

遺留分は、法律上、遺産を一定の割合で取得できる権利を言い、兄弟姉妹を除く法定相続人のみが行使する事ができます。これは、例えば特定の相続人に全ての遺産を与えるなど遺言によって権利を侵害された場合において、その相手に対して口頭または書面でその旨を通知するだけで行使する事ができる点が特徴です。

ただし、権利を侵害された事を知った日から1年を経過すると、時効により権利を行使する事はできなくなります。また、相手に通知しても遺産の返還に応じない場合は、別途、物件返還請求を行う必要があり、こちらは10年で時効となります。遺留分の時効と混同しやすいので注意して下さい。

遺言書があっても遺留分は相続できる

親や配偶者が全く見ず知らずの人に全財産を残すと遺言していた場合でも、法律で定められた遺留分は相続することができます。人は自分の財産は自由に処分することができますし、遺言によって財産を誰かに相続させることもできます。

しかし、配偶者や子供など本来財産を相続するはずの人に全く財産を残さなかったとなれば、その人達が生活に困窮してしまう事態も考えられます。そのため法律は、財産を相続できる一定の割合を遺留分として認めているのです。ですから、遺言書に全財産を誰かに譲ると書いてあっても、配偶者や子供は法律で定められた分を相続することができます。

遺留分の割合は法律で決められている

相続権者の相続分が法定割合によってきめられているように、遺留分の割合も法律によって初めから決められています。一般的に、遺留分は法廷割合の二分の一の割合で認められるようになっていますので、それ以上の遺産を第三者に取られてしまう可能性がある場合には、その請求をすることによって最低限度の遺産を相続できるようになります。

また、この割合は親族内でも割合が決まっていて、基本的には法定割合によって相続分を多く取得できる親族から順に大きな割合で遺産を相続できます。そのため、遺産の計算をする際には法定割合の分割分を基準に行うと良いでしょう。

権利者の財産は遺留分で守られる

財産を多く有している人は、亡くなったときのために後年でその財産を家族がどのように使うのかを遺言書によってきめることが可能です。その遺言書の効果は原則として大きな影響力を及ぼすので、亡くなった人の意思が反映されて相続する遺産の割合分にもその影響を与えます。

ただし、権利者の相続分を不当に侵害する可能性がある遺言書の内容に関しては話が別です。相続権者には、自身が相続をする分の最低限の遺産を確保できる権利が認められていますので、これを利用すれば不当に遺産をとられることも無くなります。これを遺留分と言い、権利者を守るための制度なのです。

遺留分を利用して遺産を相続しよう

遺産を相続できる人であっても、事情によっては遺産を相続することができないこともあります。例えば、亡くなった人が遺言書によって、家族の中の一人に対して遺産をすべて相続させるようにしていたときです。

遺言書は、法定相続人に優先して適用されるものであるため、たとえ相続の権利を法律上で有している人であっても、遺言書にそのように書かれていたときには遺産を相続できなくなってしまいます。ただ、遺留分の制度を利用するとこの限りではなくなります。遺留分は、相続によって得られる最低限度の相続分を確保できるものであるため、これを利用すれば相続はできます。

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