遺産分割協議書の書き方

遺産相続において、必要となってくるのが遺産分割協議書です。ここに記載する内容としては、被相続人が不動産を持っているのであれば相続登記と、預貯金や株式などの名義変更も誰に決まったか記載します。そして忘れてはならないのが、自動車も遺産として含まれるので、その名義変更も必要です。

遺産分割協議書は、記載内容をミスしてしまうと、相続争いの原因になりかねません。それに、相続人同士で作成してしまうと、内容に不満を持つ相続人も必ず出てきます。そうならないためにも、知識を持った専門家に依頼することをおすすめします。

遺産分割協議は何のためにするの

遺産相続をすると、誰がどれだけ相続するかで、必ず揉め事が起こりますが、遺書が残っていれば、遺書に従って分配されていきます。しかし、遺書に記載されていない財産や、そもそも遺書が無い場合には、相続する割合を全員で話し合わなければなりません。

揉め事が起こらない様に遺書は書いておくべきですが、死後の事を生きているうちに考えることもし辛いでしょう。なので、遺書が無い場合しっかり話し合いで、財産の配分を決めていかなければなりません。この話し合いを遺産分割協議といって、遺産分割協議書は全員の合意を得てから作成しなければいけません。

遺産分割協議で揉めないためには

遺産相続において、自身の遺産がどれだけあるのか、しっかりともらえることができるかなど悩みはつきません。被相続人が亡くなり、遺産分割協議となった場合、内容に不満があったりすることが多いので、事前にしっかりとした準備が必要です。

その中でも、どこまでの親族が対象となるのかを、把握しておかなければ分割協議後に生まれた赤ちゃんなどが、新たに対象となってしまうこともあり、その場合は再度やり直しとなってしまいます。事前に調べた相続人を遺産分割協議に呼び、その場で相続人はこれで全員であると宣言しておくことが大事です。

遺産分割協議をする上での注意点

相続人の間で遺産を分けるときに行うのが、遺産分割協議です。これを行う場合、遺産相続争いが起こらないように、事前に準備をしておくことが重要ですが、協議中にも注意する点があります。それは、協議後に新たな相続人が現れる場合を想定して、この場にいる相続人が全てだと告げておくことです。

それにより、分割協議終了した後に出てきた相続人は、遺産を受け取る対処となりません。万が一、宣言をしなければ、再び分割協議を行わなければなりません。相続人の承認が必要となり、二度手間になってしまうので、しっかりと宣言しておきましょう。

遺産分割協議書は必ず作成する

相続人同士で、遺産についての配分を話し合うことを、遺産分割協議といいます。この協議では、集まった相続人で遺産の分割をおこないます。遺言書がある場合には、その内容に従う必要があります。被相続人が残していた遺産の中に、株式や自動車が含まれているのであれば、名義の変更をしなければなりません。

その時に必ず必要となるのが、遺産分割協議書です。他にも、不動産を所持しているのならば、相続登記をする場合も必要となってきますので、分割協議後には速やかに作成することがおすすめです。専門家に依頼することもできますので、有効活用してみましょう。

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