財産は、現金だけで存在し、均等に割ることができるものではなく、動産、不動産、金融資産、現物資産など、あらゆるる形で存在しています。これらを均等に分けるのは、かなり複雑な作業なのです。
相続人が複数いる場合には、生前に司法書士に依頼し、相続に関する取り決めを明確にしておくと後々の問題の発生を防ぐことができます。
生前に自身の死後に関する話をするのは誰だって気の進むものではありません。
だからこそ、子供からそのような話を切り出させるのではなく、親の最後の務めとして、被相続人と司法書士を同席させた上での、確実な取り決めが望まれるのです。