誰かが亡くなった時は、その財産は相続人に相続されます。仮に「全財産を親友に相続させる」といった内容の遺言書があったとしても、配偶者・子ども・両親には最低限の財産は相続できるように、民法の規定により保証されています。
この保証された最低限の財産を遺留分と言います。なお、故人の兄弟は保証されていません。遺言書によって第三者が財産を相続した場合は、侵害された遺留分を受け取るためには自ら請求することが必要です。また請求にも期限があり、それを過ぎると無効となります。困った時は相続問題に詳しい弁護士に相談するといいでしょう。
遺留分問題をスムーズに解決するには
誰かが亡くなった時は、その配偶者と子ども、父母は遺留分が保証されています。もしも、亡くなった人が親友や愛人など親族以外の第三者に全財産を譲っていた場合は、遺留分を請求することができます。ただし請求するにも期限があります。
期限を越えてしまうと請求する権利が無くなりますので注意が必要です。スムーズな問題の解決を望む場合は、この分野を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。弁護士によって得意とする分野が違い、また依頼人との相性もありますので、無料相談を利用して複数の事務所を当たってみるといいでしょう。
遺留分を行使する手続きは?
意外かもしれませんが、遺留分の行使する為の手続きは、権利を侵害した相手に通知するだけです。遺留分は、被相続人の残した遺言によって遺族が遺産を取得できない不利益を避ける目的がある為、当然、その権利行使についても迅速に行わなければいけません。
その為、複雑な手続きは必要とせず、権利を行使する旨を相手に通知するだけで遺産を取得できます。また、相手への通知は口頭や書面を問いませんが、水掛け論になる事を避ける為に、一般的に内容証明郵便で利用して行われます。なお、権利の侵害を知った日から1年を経過すると、時効により請求権を失いますので注意して下さい。
遺留分の減殺請求で相続できる
亡くなった人が遺言書で特定の人物に対して全ての遺産の相続を明言した場合は、他の相続権者には遺産を相続する権利が無くなります。しかし、法律的には相続が可能な権利者であるにも拘らず、遺言者の遺言書のみで元々の権利者の権利が全て奪われてしまうのは法律的に不公平な側面もあります。
そこで、遺言書と別に遺産の最低限度の確保を目的として遺留分の減殺請求ができるように制度が作られました。減殺の請求を行えば、たとえ特定の人物にすべての遺産の相続の旨が書かれていたとしても、他の相続には遺産を相続できるようになるわけです。
相続は遺留分によって最低限度保証されている
相続は、遺留分という制度によって誰でも最低限は保証されています。一般的に、法定相続の権利を有している人物は、亡くなった人から遺産を相続する権利を有していることになりますので、法定割合に基づいて多くの遺産を継承できる権利を持っていることを意味します。
しかし、こうした権利は無くなった人の遺言書によって全て奪われてしまう可能性もあります。そこで、遺言書に特定の人物への相続が記載されていたとしても、元々の相続人に対する最低限度の保証を認めることで相続のバランスを取れるようにしたのです。これが遺留分であるため、安心して相続の手続きを行うことが可能です。