相続については、血縁関係等がはっきりと分かっていて、誰が相続人になるのか明確になっている場合にはトラブルにはあまりなりません。しかしながら、遺言書の作成を行っている場合や生前贈与などを行っている場合には、話が複雑になってきます。特に相続人の特定は重要です。
このとき、弁護士などに依頼をしているケースがあり、遺言書などがある場合には相続人をしっかりと特定をし、そのことを税務署に届け出なければいけません。この手続きを間違えたりあるいはそもそもしていなかったりすると、後々相続税お尋ねということで金額の特定と追徴課税に向けた動きを税務署が行う事となりますので、注意が必要です。